令和8年度 維持管理期間短縮等検討業務委託に関する企画提案募集について(令和8年4月10日更新)

募集概要

募集期間

 令和8年4月10日(金曜日) ~ 5月8日(金曜日)

 募集最終日の午後4時をもって締め切りとなります(郵送含む)

業務名称

 令和8年度 維持管理期間短縮等検討業務委託

業務期間

 契約締結の日から令和9年3月19日(金)まで

業務目的

 沖縄県環境整備センター株式会社(以下「センター」という。)が運営している公共関与管理型産業廃棄物最終処分場は、埋立終了後の維持管理期間を15年間として設定している。    

 本業務は、センターが運営している公共関与管理型産業廃棄物最終処分場に関し、埋立終了後の廃止に向けた適切な維持管理期間や、より効果的・効率的な管理方法について、既存事例調査結果やセンターの埋立実績等を元に、有識者の提言を受けて検討することを目的とする。

提案上限額

 11,957,000円(消費税込み)

 ※ 当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり契約金額ではない。

応募資格

 公募実施要領に記載のとおり

留意事項

 公募実施要領に記載のとおり

 

スケジュール

企画提案募集期間

 令和8年4月10日(金)~5月8日(金)

質問書受付期限

 令和8年4月24日(金)午後4時まで

質問回答日

 適宜回答しホームページ上で回答

企画提案書の提出期限

 令和8年5月8日(金)午後4時まで(郵送含む)

プレゼンテーション審査会(企画審査)

 令和8年5月14日(木)又は5月15日(金)予定(仮)

選定結果の通知

 審査委員会開催後1週間以内に通知する。

 

関連書類等ダウンロード

仕様書等

 仕様書

関連書類等

 企画提案公募実施要領

 企画提案等指定様式

 質問票(別添様式12)


【お知らせ】廃棄物処分単価の改定(適用日:R8.4.1)&単価改定に伴う対応について

 平素は、弊社最終処分場「安和エコパーク」をご愛顧いただきまして誠に有難うございます。

 さて、昨今の諸物価の高騰に伴う経費の増加などにより経営面への影響が高まっております。弊社としましては、県内唯一の廃石綿等が処分可能な管理型最終処分場として安定的、長期的に廃棄物の安定受入を継続していくためには、処分単価の改定が避けられない状況となっております。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、令和8年4月1日より別添改定単価表のとおり処分単価を適用致しますのでお知らせいたします。

 

出費多端な折、お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

■改定料金適用日:令和8年4月1日

■改定に伴う対応

 現在契約中のお客様で、産業廃棄物の処分を令和8年4月1日以降に予定している場合は変更契約等の手続きが必要になります。

 詳細については、以下の「廃棄物処分単価改定について(お知らせ)」をご確認のうえ、対応のほどよろしくお願いいたします。

 

 ・改定処分単価表(R8.4.1適用)

 ・廃棄物処分単価改定について(お知らせ)


台風襲来時の廃棄物受入について

・沖縄本島北部地域に暴風警報が発令中の間、廃棄物の受入を含め全ての業務を停止致します。

 ・暴風警報発令中は、従業員の安全確保のため施設を完全閉鎖することがあります。受入再開については弊社のホームページでお知らせ致しますので、ホームページの確認をお願い致します。電話での問い合わせには対応できない場合もありますので、予めご了承下さい。

・暴風警報発令前でも、台風の進路により暴風警報の発令が予想される場合は、お客様や従業員の安全確保の観点、施設の台風対策のために、警報発令前に受入業務を停止する場合があります。その際は弊社のホームページで予めご案内致します。

 ・業務停止が予想される場合、搬入予約済みのお客様には弊社より事前にご連絡致します。

 ・暴風警報解除後も、施設の停電や道路の通行止等により受入再開までに時間を要する場合がありますのでご注意下さい(被害状況によっては台風通過後、受入再開までに1週間以上要する場合もあります)。弊社への搬入を予定しているお客様には、台風の接近が予想される場合は、早めの搬入をお勧め致します。

 


旧国道449号の通行規制について

御客様各位

 

平素より弊社の処分場を御利用頂き厚く感謝申し上げます。

廃棄物の搬入に際しましては、これまでも国道449号バイパスの通行をお願いし、御協力頂いているところですが、令和3年1月より旧国道449号で大型貨物車両の通行が禁止されておりますので改めてご周知致します。



詳細については、名護市ホームページをご覧下さい。「旧国道449号における大型車両の通行規制について

また、弊社処分場への搬入経路について再度ご確認頂きますようお願い致します。「搬入経路について